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ブログ (社会課題)2021.01.22

富の再配分における公平性原理の欠落

 令和2年4月27日に総務省から出された特別定額給付金の第2回目を再び支給すべきとの声が上がっています。前回の給付金の対象者は、住民基本台帳に記録されている方に限定され、一律給付金として一人10万円が支給されました。しかし月の家賃が5万の一人暮らしの方と、10万円の借家に4人で住む家族が受ける資金援助の程度が異なることは明らかで、そこには富の再配分における公平性の原理が欠落しています。富の再配分の不平等さを是正する案こそ議論すべき政策ではないでしょうか。

 私は最大多数の幸福が社会全体の幸福に繋がるとする功利主義のような帰結を支持しません。

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